参考文献の引用

ケルン 『中世の法と国制』 創文社歴史学叢書

  P10 13行目

   新しい法もこれまた古き良き法なのである。

  P10 14行目

   彼ら(中世の人々)は法を「制定する」わけではなく、
   それを「発見する」のである。

  P11 6行目

   古き法が真の法であり、真の法は
   古きものであるという根本思想・・・

  P11 13行目

   すべて、法の改新や改革は、侵されていた
   良き古き法の回復として把握されたのである。


 P23 17行目

   法はまず第一に、あらゆる道徳的なるものが
   その席をもつところ、すなわち良心の中で発見される。
   (略)
   第二に、古来の伝承の中に(法は)発見された。
   一般的な確信によれば、良き真の法はすべて、
   伝説的な立法者の方の中に、昔のとりわけ
   強力で賢明な国王の方法の中に、
   すでに何らかの仕方で含まれているものと
   考えられていた。


 本書からの引用は枚挙に暇がないので
 この辺で止めておきます。


中川八洋著 『保守主義の思想』 PHP研究所 第一章第一節

  P19 5行目から

   米国とは、「国父」ジョージ・ワシントンをはじめとして保守主義者が
   建国した国家・・・
   1789年4月の建国時よりさらに150年ほど昔の、
   古い”17世紀初頭英国の保守主義”を基に、つくられた新しい国家・・・

  P24 1行目から

   バークは英国に古来から現存する英国の”国体”を
   保守する精神と論理を大成したが、ハミルトンは
   英国の”国体”を参考にしつつもそこから米国の
   ”新しい国体”を創造するという偉業をなした。

中川八洋 『悠仁天皇と皇室典範』 清流出版

  P163 9行目から

   米国憲法は、表面的には制度創設的なものが多々あるが
   起草者たちにはそのような考えはなく、”古き法”を
   「発見」したものであったから、過去からの連続が
   十分に保障されたのである。

  P276 11行目

   英国においては、法は現世代の人間が制定したり
   創造するものではなく、あくまでも祖先の
   叡智ともいうべき”古き法”のなかに「発見する」ものと
   考えられてきた。このような考えは、17世紀前半までは
   確固として存在したから、この考えに従えば、
   国会の制定法は、法律ではなく、”法”でなければ
   ならない・・・



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保守思想 目次
1.古き良きもの
 ・【反論】個人的感想(ではない)
   →参考文献
 ・【反論】長く続いたものは良きもの
 ・【反論】過去の叡智
 ・【反論】神話から男系(ではない)
2.神話と歴史
 ・【反論】神話と歴史
3.時効の論理
 ・【反論】時効の論理
4.悪しき陋習
 ・【反論】悪しき陋習
5.墓の下の民主主義
 ・【反論】墓の下の民主主義
6.【反論】まとめ